患者さんが入院している医療機関から振り込まれた治療費の処理は?

 こんにちは。税理士の竹居です。

眼科の医療法人を経営している理事長からのご質問です。

DPC算定病院に入院している患者さんを診療しました。

病院から治療費相当額が振り込まれました。この収入は保険収入で処理しても良いですか?

 入院中の患者さんが別の疾患で他の専門医やかかりつけ医を受診することがありますが、現在の

医療制度では、国は医療費抑制のため原則的に他科受診を認めないシステムにしています。

平成22年度の改定でDPC算定病院の入院患者の他科受診抑制も制度化されました。

この制度の問題点は、入院中の患者さんが他医療機関を受診した場合に実施された診療にかかる

費用を入院医療機関において算定し、他科医療機関では算定出来ないシステムという点です。

また、入院医療機関においても患者が他科を受診すると、保険請求の算定に制限が加えられるよう

になっています。

従って、入院医療機関から振り込まれた金額は他科医療機関が保険請求を算定した訳ではないので、

保険収入ではなく、自費収入やその他収入等で処理する必要があります。

特に今回のようなケースは眼科・耳鼻科・整形外科の診療所の専門医の先生が直面することが多い

問題です。

病院・診療所のどちらにも診療報酬請求に制限かかり、保険改定のたびに複雑化し、今や病診連携、

診診連携を妨げる問題のひとつになっています。

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