投資用マンションの修繕積立金は不動産所得の経費になりますか?

こんにちは。税理士の竹居です。

個人クリニックを経営している院長先生からのご質問です。

投資用不動産を購入し、賃貸することで不動産所得を得るようになりました。毎月、管理組合に管理費

と一緒に修繕積立金を支払っています。修繕積立金は経費になりますか?

修繕積立金の取り扱いについては、①繰延資産とする、②前払費用として管理組合が実際に修繕を

実施した時に経費にするのが一般的です。

ただし、下記の場合は管理組合への支払債務が確定した日の属する年分の不動産所得の経費にして

も差し支えないとされています。

 (1)管理組合の運営については、適正な管理規約に定められた方法により行われていること。

 (2)管理組合は、納付された修繕積立金についてはマンション所有者への返還義務を有しないこと。

 (3)マンション所有者にとっては、区分所有者となった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなけれ

   ばならないこと。

 (4)修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるものであり、他へ流用されるものではない

   こと。

 (5)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法に

   より算出されていること。

                          (大蔵財務協会刊:「所得税の必要経費の税務」より抜粋)

 いろいろ書いてありますが、結論は通常のマンションの修繕積立金は、支払った時点で経費に出来る

と思って頂いて構わないということです。

積立金という名称に惑わされて、ついつい経費に出来ないと思いこみがちです。

現に税理士事務所を変更したお客様の確定申告書の貸借対照表の資産の部に修繕積立金が計上され

ていたのを何度か見かけました。

こちらの処理でも決して間違えではありませんが、支払った年度に経費に出来るなら、経費にした方が

税金が安くなります。投資用マンションをお持ちの先生は、ご自身の確定申告書を一度確認してみるの

も良いでしょう。

ということで、マンションの修繕積立金は経費計上出来ます。

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