医療器械を友人のドクターに譲ろうと思います。いくらで売却し、どのような手続きをすれば良いでしょうか?
こんにちは。税理士の竹居です。
クリニックを経営している院長からのご質問です。
活用していない医療器械を開業する友人のドクターに譲ろうと思います。
いくらで売却し、どのような手続きをすればよいでしょうか。
医療器械の売却価額は、時価になります。時価を知るには、取引のある卸会社の営業マンにメーカ
ー、型番、年式を伝え、いくらぐらいで流通しているかを確認すると良いでしょう。売却する際には品名
と価額を記入した請求書を作成して友人に渡しましょう。
友人には現金での受け渡しではなく、クリニックの取引口座へ振込んで貰うと取引が明白になります。
また、銀行振込の場合は領収書を発行する必要がありませんので、領収書に貼付する印紙税の節約
にもなります。(笑)
なお、個人の場合は固定資産の譲渡は事業所得ではなく総合譲渡になります。
従いまして、事業の決算書には固定資産売却損や固定資産売却益という項目は出て来ません。
ただし、売却金額は消費税の課税売上に該当しますので、消費税の課税事業者の場合は消費税
を納める必要があります。また、免税事業者の方も消費税の納税義務を判定する基準期間の売上
には加える必要がありますので、注意しましょう。
【例】
平成21年2月に400万円で購入した医療器械の平成24年5月時点の帳簿価額は70万円です。
卸会社の人に確認したところ、150万円で流通していた。
①150万円(売却価額)―70万円(帳簿価額)=80万円
②80万円(売却益)―50万円(特別控除)=30万円(総合譲渡所得)
※80万円を決算書の固定資産売却益に計上してはダメですよ。
損をしてしまいます。個人の場合は取引により所得が複雑に分かれています。
ご注意ください。