個人クリニックで介護事業は出来ますか?
こんにちは。税理士の竹居です。
個人クリニックを経営している院長先生からのご質問です。
介護事業に取り組みたいと思っているが、知人から介護事業を行う場合は法人形態にする必要があると
言われた。
やはり、医療法人にするか、新たに営利法人を設立するしかないだろうか?
介護保険事業は法人形態が原則で、人員・設備・運営等の指定基準を満たしたうえで、事業の指定を
受ける必要があります。
ただし、病院・診療所が提供する下記4つに限っては医療法人等の法人格がなくても個人事業でサービ
スを提供することが可能です。
①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③居宅療養管理指導
④通所リハビリテーション
個人ないし法人の病院・診療所は介護保険事業の指定を受けなくても、みなし規定の適用により
国民健康保険団体連合会に届出ることにより介護保険事業を行うことが出来るからです。
なお、医療法人の場合には提供するサービスの種類により、定款変更が必要になります。
都道府県から定款変更の認可を受け、登記を行ってから国民健康保険団体連合会に届出ることに
なります。
上記以外の事業を行いたい場合は医療法人等の法人格を取得する必要がありますので、ご注意
下さい。