生命保険料控除の枠を活用していますか?

こんにちは。税理士の竹居です。

本日は、生命保険料控除の改正についてです。すでにご存知と思いますが、生命保険料控除には

一般保生命険料控除5万円と年金生命保険料控除5万円の合計10万円が所得控除として所得から

引くことが出来ます。この生命保険料控除が来年契約分から一般保険料4万円、年金保険料4万円、

介護保険料4万円になり、所得控除額自体は12万円に拡大されますが、個々の所得控除自体は

4万円に減額になります。

 私自身は、今まで年末調整や確定申告で多くの方々の生命保険料控除証明書を見てきましたが、

ほとんどの方は一般生命保険料控除の枠しか使っていませんでした。

そこで、ドクターが年金保険料控除の枠を使うとどれだけ節税・運用になるかをシミュレーションして

みました。

 

【例】現在44歳の男性、保険の受取は65歳から10年間の契約を前提

   税率は国税40%、地方税10%で計算

 

年金で受け取った場合

備    考

①支払保険料

   △2,520,000円

@12万円×21年

②節税額

       493,500円

@23,500円×21年

小  計

   △2,026,500円

 

③年金受取額

     3,000,000円

 

④年金受取に伴う税金

        △240,000円

(300,000-252,000)×50%×10年

小  計

        2,760,000円

 

キャッシュの増加額合計

         733,500円

2,760,000円-2,520,000円

 

一時金で受け取った場合

備    考

①支払保険料

    △2,520,000円

@12万円×21年

②節税額

        493,500円

@23,500円×21年

小  計

   △2,026,500円

 

③一時金受取額

     2,800,000円

 

④一時金受取に伴う税金

              0円

(③-①-50万円)×1/2<0 ∴0

小  計

     2,800,000円

 

キャッシュの増加額合計

       774,000円

2,800,000円-2,026,000円

 

 10年間にわたり年金で受け取った場合と一時金で受け取った場合の2つをシミュレーションして

みました。現行税制における最高税率で計算してあります。

実際に受取る場合には予定運用益や予定配当が付きますが、こちらは不確定要素のため除外しま

した。ドクターの場合は70歳ぐらいまで現役で働かれる方が多いので、65歳以降も最高税率である

ことを前提に計算してみました。

 一年間に10万円以上支払っても生命保険料控除は5万円が限度です。 そう考えると、年間保険料

10万円を目途に5万円の控除枠を使い、それによって23,500円の節税効果が得られると考えれば

かなりすぐれた保険ではないでしょうか。

ただし、年金保険は長い年月にわたり掛ける必要があり、インフレや社会情勢の変化等の不確定要素

を受けるリスクがあります。また、短期間での解約は返戻率が低くなりますのでご注意ください。

5万円控除の契約期間は2週間足らずになりました。加入される場合はお早目がよろしいようです。

 

医業税務のお問い合わせ