医学部に在籍中の娘に給与を支払うことは可能ですか?

こんにちは。税理士の竹居です。

今日は、医療法人の理事長からのご質問です。医学部に在籍中の娘に給与を支払うことは可能だろ

うか。また、給与を支払う場合の注意点があったら教えて欲しい。

 

学生に給与を支払うことは可能ですが、注意する点がいくつかあります。

学生の本分は学業です。給与の本質は労働の対価として支払われる訳ですから、他の従業員と同様

にタイムカード等で勤怠状況や業務内容が分かる資料を残しておく必要があります。非常勤役員と

して月額10万円未満の給与なら問題にならない可能性が高いです。

何故なら役員は、法人との委任契約であり、労働者と違い労働時間ではなく職務や責任により

報酬が支払われるものだからです。

ただし、医学部を卒業し、医師国家試験に合格し、研修医になった場合は要注意です。

平成16年4月にスタートした臨床研修医制度により臨床研修病院に対しては国から研修医の給与が

補助金として支給されています。

従いまして、臨床研修病院では他の医療機関での診療行為を禁止しています。

医師法第16条の2、16条の3

つまり、医療行為のない勤務(事務仕事、家庭教師)は可能になります。

そうはいっても、前期研修医は忙しくアルバイトをする時間もそれほど取れないのが実態でしょ

う。医療法人やMS法人の非常勤役員程度がいいところだと思います。

また、学生であるにもかかわらず高額な給与を支払っていると税務調査時に大学授業の出席率と

勤務実態の相関関係を調べられる危険があります。支払う場合は、あくまで、勤務実態に即して

支払うべきでしょう。

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