従業員のために借りた駐車場費用は経費になりますか?

こんにちは。税理士の竹居です。

医療法人の理事長からのご質問です。

一部の職員がマイカー通勤を希望している為、クリニックの駐車場とは別に近隣に駐車場を借りる予定

だが法人の駐車場費用として経費になりますか?

特定の職員の為に借りた駐車場費用は、その従業員の給与になります。では、クリニックの敷地が

広く、クリニックの敷地内に職員が駐車しているケースはどうでしょうか。この場合は給与課税とする

意見と非課税とする意見に分かれます。

グレーゾーンに該当し、見解が分かれます。税務調査時では問題にされないケースが多いと思います。

結論、クリニックの敷地内の駐車場を無償で職員に使用させる場合は課税する必要は特にありません

が、第3者から借りた駐車場費用は給与課税とする方が安全でしょう。

また、駐車場を借りる場合には、職員には個人で駐車場の契約をして貰い、駐車場費用は通勤手当で

支給した方が税金が少なくなる可能性が高いです。非課税限度内の通勤手当は所得税がかからず、

非課税限度額を超える分だけが課税になるからです。

 

自宅からクリニックまでの距離

1ヶ月あたりの非課税限度額

片道2㎞未満 全額課税
片道 2㎞以上10㎞未満 4,100円まで非課税
片道10㎞以上15㎞未満 6,500円まで非課税
片道15㎞以上25㎞未満 11,300円まで非課税
片道25㎞以上35㎞未満 16,100円まで非課税
片道35㎞以上45㎞未満 20,900円まで非課税
片道45㎞以上 24,500円まで非課税

 

 

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