理事長が所有する建物内に薬局を開設することは可能ですか?
こんにちは。税理士の竹居です。
今年は例年より寒いお正月でした。皆さまいかがお過ごしでしたか?
今年もどうぞよろしくお願い致します。
医療法人を経営している理事長からのご質問です。
個人で所有している建物の2階に分院を開設しようと思うが、1階に保険調剤薬局を開設することは
可能ですか?
建物の所有者が医療法人の理事長と関係がないテナントビルの一室に薬局が入居して、開設許可を
申請する場合には許可が下りますが、理事長がクリニックの運営を目的として所有する建物内で薬局
を開設しようとしても許可はおりません。
理由としては、処方箋を出す側と処方箋を受ける側が一緒の場合は経済的関係が発生する門前薬局
とみなされるためです。
医業税務のお問い合わせ