医師会の入会金は支払った年に全額経費計上出来ますか?

こんにちは。税理士の竹居です。

個人クリニックを開業した院長先生からのご質問です。

今年の10月の開業と同時に医師会に加入し、入会金を150万円支払いました。

150万円は今年の事業経費になりますか?

 

 医師会の入会金は繰延資産として資産に計上し、5年の償却期間で順次費用化していかなければ

なりません。

同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金は、税務上の繰延資産として償却します。

所得税基本通達2-29の4

従いまして、加入した年の経費として全額経費計上することは出来ません。

 

 150万円×3ヶ月/60ヶ月=7.5万円(当年の経費)

 

 平成23年の確定申告では7.5万円を事業経費として計上し、142.5万円は長期前払費用または

 入会金として貸借対照表の固定資産の部に計上します。

 

 従いまして、加入した年に全額事業経費に計上することは出来ません。

 

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