基金拠出契約書に印紙貼付は必要?

こんにちは。税理士の竹居です。

東京都では医療法人設立本申請書の提出時期ですね。

平成19年4月以降に社団医療法人を設立する場合は基金拠出型医療法人しか設立出来なくなりま

した。

 さて、基金拠出型医療法人を設立する場合には医療法人と基金を引き受ける者との間で基金拠出

契約書を交わしますが、皆さんはこの契約書に印紙は貼付されていますか?

 

国税庁のHPに基金拠出契約書に貼付する印紙の取り扱いについての質疑応答の回答がでていま

した。譲渡する財産の種類に応じて課税文書が異なります。

 ①金銭を拠出した場合には金銭消費貸借契約に該当(第1号の3文書)

 ②不動産を拠出した場合には不動産等の譲渡に関する契約書に該当(第1号の1文書)

 ③金銭債権を拠出した場合には債権譲渡に関する契約書に該当(第15号文書)

 

 なお、基金拠出契約書が2つ以上の号に該当する契約書の場合の扱いも国税庁のHPに記載があり

ます。ついつい医療法人を設立することばかり気を取られがちですが、意地悪な税務職員に指摘される

前に契約書の印紙貼付までしっかりやりましょう!

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